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掲載した製品は「輸出貿易管理令 別表第1の16項に掲載の貨物」に該当しますので、輸出する場合は「用途」「需要者」などの確認が必要となり場合によっては経済産業大臣の許可が必要となります。(これらの要件確認は輸出者においてご確認ください) また、一部の製品は同管理令 別表第1の1~15項に該当(リスト規制該当品)します。このリスト規制該当品を輸出する場合は経済産業大臣の輸出許可が必要となりますのでご注意ください。