公正取引委員会からの勧告について


2025年02月20日

本日、当社は公正取引委員会から下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」)に基づく勧告を受けました。お取引先様をはじめ関係者の皆様に、ご迷惑とご心配をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。

1.当社が受けた勧告について

当社は、当社製品の一部部品(以下、「本部品」)について、その製造を下請法に定める下請事業者に該当するお取引先様(以下、「対象事業者様」)に委託しており、本部品の製造に使用する当社所有の木型、金型、治具等(以下、「木型等」)を一部の対象事業者様に貸与しておりました。

本勧告では、当社が、木型等を用いて製造する本部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、対象事業者様に対し、木型等を無償で保管させていた行為(以下、「勧告対象行為」)が下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反すると認定されたものです。

なお、本勧告にて認定された勧告対象行為の期間は令和5年(2023年)2月1日からであり、勧告対象行為の対象事業者様は176社、勧告対象行為の対象の木型等の数は8,900個となります。

2.本勧告に対する当社の対応

当社は本勧告を厳粛に受け止め、本勧告に基づく取締役会決議を行うとともに、下請法の社内教育の実施など社内体制の整備のために必要な措置を講じ、今後の取引において下請法に違反する行為が発生することのないよう、本件について役員及び従業員に周知徹底するなど、本勧告において求められた措置を速やかに実行するとともに、コンプライアンスの一層の強化と再発防止に努めてまいります。

なお、当社においては、対象事業者様との間で誠実に協議を行い、適切な保管費用のお支払いを行うための費用を計上しており、今後、お支払い完了の事実等につき公正取引委員会にご確認いただきながら、速やかに対応してまいります。