当社は、荏原グループ確定給付企業年金※の運用において、資産保有者(=アセットオーナー)として、スチュワードシップ責任を果たすために『責任ある機関投資家の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》』(以下、「日本版スチュワードシップ・コード」という。)を受け入れることを表明いたします。
当社は、直接的に議決権行使を含むスチュワードシップ活動を行わないことから、「資産運用者としての機関投資家」である運用受託機関に対し、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」等を通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、スチュワードシップ責任を適切に果たすよう行動することを求めます。
当社は荏原グループ確定給付企業年金の運用において、年金資金の運用を運用受託機関に委託しているため、国内株式運用を委託する運用受託機関に対して、「日本版スチュワードシップ・コード」の受け入れと、同コードに則り、スチュワードシップ責任を果たすための方針を策定し公表することを求めます。また、運用受託機関に実効性のあるスチュワードシップ活動を要請するとともに、投資先企業の企業価値向上や中長期的な投資リターンの拡大を図ることを期待します。
当社は、荏原グループ確定給付企業年金の運用において、アセットオーナーとしてのスチュワードシップ責任を果たすために、「スチュワードシップ活動に関する評価方針」を策定し、運用受託機関が実施するスチュワードシップ活動に対するモニタリング及び評価を行います。モニタリング及び評価は運用受託機関の評価に適切に反映させます。
当社は荏原グループ確定給付企業年金の運用において、投資先企業の選定や議決権行使を自らは行わないため、運用受託機関に対して、本原則に基づく利益相反への対応方針の策定、公表ならびに遵守を求めます。また、運用受託機関が当社への議決権を行使する場合などにおいて、運用受託機関の判断を尊重することにより、当社において想定される利益相反の発生を回避します。
当社は荏原グループ確定給付企業年金の運用において、投資先企業の選定を運用受託機関に委託しているため、運用受託機関に対して、当該運用受託機関の運用方針や投資目的に照らしてスチュワードシップ責任を果たすために必要な投資先企業の状況を的確に把握することを求めます。
当社は荏原グループ確定給付企業年金の運用において、投資先企業との対話を直接行わないため、運用受託機関に対して、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めることを求めます。
当社は荏原グループ確定給付企業年金の運用において、投資先企業の議決権を直接行使する立場でないため、運用受託機関に対して、スチュワードシップ責任を果たすための議決権の行使と行使結果の公表にかかる方針を定めること、および当該方針に基づく議決権行使結果について公表することを求めます。また、運用受託機関が議決権行使助言会社を利用する場合は、当該議決権行使助言会社にかかる本原則8の遵守状況の確認と活用方法の公表を求めます。
当社は荏原グループ確定給付企業年金の運用において、運用受託機関に対して、スチュワードシップ責任を果たすための方針と、それをどのように果たしたかについて、少なくとも年1回の報告を求めます。また、その結果を加入者・受給者に報告します。
当社は荏原グループ確定給付企業年金の運用において、運用受託機関に対して、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか、運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、投資先企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えること、ならびに本コードの各原則(指針を含む)の実施状況を定期的に自己評価し、自己評価の結果を投資先企業との対話を含むスチュワードシップ活動の結果と合わせて公表することを求めます。
当社は荏原グループ確定給付企業年金の運用において、運用受託機関が機関投資家向けサービス提供者を利用する場合には、運用受託機関に対し、機関投資家向けサービス提供者に関し、利益相反が生じ得る局面を具体的に特定し、これをどのように実効的に管理するのかについての明確な方針を策定して、利益相反管理体制を整備するとともに、これらの取組みが公表されているか確認することを求めます。
荏原グループ確定給付企業年金を構成するグループ会社は以下の通りです。 株式会社荏原製作所、荏原冷熱システム株式会社、株式会社荏原エリオット、株式会社荏原電産、株式会社荏原フィールドテック
制定日:2023年8月9日
2024年5月
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